弊ブログの著作権の考え方について①(根拠法令)(2020.2.16更新)
くさひつじ(@kusa_hitsuji_3)です。
今日(2020.02.16)は「読書ログ」の記事を書いていこうと思ったのですが、記事を書く前に、いわゆる「書評記事」は、どこまでの引用であれば著作権的にセーフなのか、そして、その判断基準はどのようなものかが気になったので、今日(2020.02.16)は「著作権」について書いていこうと思います。
知らないうちに法を犯していたというのは、かなり怖いなと思ったので。
んで、せっかく調べるならブログの記事にしておけば後で振り返れるじゃん!ってことで記事にしてみます☆
なんという自己中心的な発想。
では、さっそく内容に入っていきます。
<目次>
1.著作権に関することを所管している国の機関はどこなのか。
いきなり著作権法とか見ても、どの条文がどういう事例で問題になるのかという見当が付かないので、著作権を管轄している国の機関を調べます。
ブログを書いてるぼくが言うと説得力がありませんが、個人的には、法律とか税金みたいな国が関係している事象については、個人のブログ記事を探すよりも、所管している官庁を調べた方が確実な答えにたどり着けると思います。
だって、そもそものルールを決めているところですから。
ちょっと脱線しましたが、著作権の管轄を調べてみると文化庁であることが分かりました。
- 文化の振興
- 国際文化交流の振興
- 宗教に関する行政事務
を所管する文部科学省の外局ということでした。
(参考「電子政府の総合窓口(e-Gov) 文部科学省設置法」:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000096_20170623_429AC0000000073)
2.文化庁の見解
著作権に関することを所管している官庁が文化庁だと分かったので、「文化庁 著作権」で検索すると、「著作物が自由に使える場合」というページが出てきたので、中身を見ていきます。
(参考「文化庁 著作物が自由に使える場合」:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)
ブログで引用する際に関係がありそうなのは、上から3番目の「引用(第32条)」の項目ですね。
ここには、以下のようなことが記載されています。
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
3.根拠法令
うーん、ちょっと分かりにくいですね。
ひとまず、引用について記載されている著作権法第32条の条文を実際に見てみましょう。
※第2項については、行政機関が引用する場合についての条文なので、今回は割愛します。
(参考「電子政府の総合窓口(e-Gov) 著作権法」:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
うーん、だいたい記載されている内容は同じようですね。
なので、著作権法上の「引用」について論点になるのは、
-
公正な慣行に合致すること
-
正当な範囲内で行なわれること
の2点のようです。
かなり長くなってしまっているので、続きは次回(2020.02.23)書きたいと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございました。